お墓のおはなし

皆様は『○○家之墓』とするのが普通で、何の欠点や問題も無いお墓とお考えではないでしょうか。 河波忠兵衛では各宗御本山や高僧の方々からのご意見ご指導を受け、さらに長い経験からの専門的な追求、研究を重ねた結果、大変欠点や問題のある間違った墓造りをしている事に気がつきました。 言葉が聞こえないご先祖様の立場になって、ご意見申し上げ、正しいお墓とはどの様に仕上げれば良いかをご理解いただけるようご説明申し上げます。
他の建物ならいざ知らず、お墓は孫末代のものであり、家の歴史と伝統を伝え証明する、末代に残せるたった一つの貴家の合掌できる石造美術文化遺産です。 だからこそ何時の世にも認められる正しく高潔で、威厳のあるお墓、『悔いのないお墓造り』をご指導させていただいております。


お墓ついてのQ&A

お墓にも意味があると聞きましたが?
墓は「葬処」の略語で、死者を埋葬する場所を示すものの意味。 だから、高く土を盛ったり石塔を建てたりするのです。
仏教が日本に広まり、戒名や法名を刻んだ石塔が墓地に建てられるようになったのは平安時代から。 それも貴族や武士、僧侶などにかぎられ、庶民が墓を持つようになったのは江戸時代以降のこと。 初期の墓の形は五輪塔といわれるもので、仏教の宇宙観を表す、空.風.火.水.地の5つの石を積み重ねたもの、正面にはインドの悉曇(しったん)文字、「サンスクリット、梵字ともいう」が刻まれていた。
私たち夫婦には子供がいないのですが、お墓は建てられるのですか?
近年日本の世相は核家族の増加にともない子孫のない方、墓地祭祀の継承者がない家庭などが急激に増加しています。 ご先祖及びご自身ご夫婦が、永遠なる安住の聖地としてお墓を建てることが出来る条件が整っている霊園、墓地であれば可能です。
お墓に関して税金はどうなっているのですか?
お墓(墓地)には一切税金はかかりません。 土地や建物など、不動産を取得したときは登録免許税、不動産取得税、固定資産税を払わなければなりませんが、墓地の場合不動産取得税と固定資産税についてはそれぞれ地方税法の定めるところにより、また登録免許税も国税の定めるところにより非課税扱いとなり取得にあたって税はかかりません。 又、相続についても法律により非課税扱いとなっております。
生前にお墓を建てるということはどういう事なのでしょうか?
生前にお墓を建てることを、寿陵といいます。 または、寿墓、逆修墓ともよんでいます。 日本にお墓を建てる風習を運んできた中国では、寿陵という習慣に健康で長生きする、という意味を込めているのです。
仏教の教えでも、生前死後の冥福を祈るために仏事を行うことを、逆修といい、この逆修は七倍の御利益があるとされています。 又、仏教では「縁」というものを大事にします。 生前とはいえ、お墓を建てることが出来るのもひとつの縁なのです。 自分の目で自分のお墓をみておくことは、一生一度の安らぎをもとめる行為でもあります。
郷里に古いお墓があるのですが移転も出来るのでしょうか?
まず改葬の手続きが必要です。 転勤や転居などでお墓にも移転の問題が生じます。 現に埋葬し、または、納骨堂に収蔵してある遺骨を他の墓所に移すいわゆる「改葬」については、市町村より改葬許可証を受けなければなりません。
この交付を受けるには(1)改葬許可申請書と(2)受け入れ証明書のほか印鑑を持参して、現在遺骨が埋葬されている墓地か納骨堂が所在する市町村役場に提出します。 又、お墓そのものを移転する場合と、遺骨のみを移転する場合では事情が異なりますので移転先(霊園・墓地)の管理者に確認する事が必要です。
長兄が墓地継承を拒み困っています。 兄弟3人で遺産相続の話し合いを進めています。 父親は生前、墓地を買っていたのですが、長兄が「墓地は、ほかの兄弟が継いでくれ」と言い出したことからちょっとモメています。 今後、本家筋になる長兄が相続すべきものだと思うのですがどうなのでしょうか?郷里に古いお墓があるのですが移転も出来るのでしょうか?
お墓や祭具、家系図といったものは祭祀(さいし)財産と呼ばれ、相続財産に入りません。 民法ではその承継について規定しています。 遺言で承継人が指定してあればその人が、指定がないならば慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがこれを承継(民法第897条)します。 慣習に従ってということならば、ご質問にあるように長男の方が相続分と関係なく墓地を承継する慣習が多いと思われますが、拒否もできます。 そうなった場合は、相続人全員での話し合いで決めることになります。 相続放棄をした者を承継者とすることもできます。 お墓を持っているとはいっても墓地区画の使用権(永代使用権)があるだけで、買契約による所有権はないのが一般的です。 そうした事情も考えると墓の承継がすんなり決まらないケースが増えてくるかもしれません。
相続分の指定や遺産分割方法の指定などと同様に遺言書で法律上効力を有する事項の中に、祖先の祭祀主宰者の指定も含まれていると解されていますので、遺言を作成するならトラブルを未然に防ぐ意味でも祖先の祭祀主宰者を指定しておいた方がいいでしょう。 祭祀の承継者が話し合いでどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で最終的に決めることになります。 だれが承継者となっても実質的には兄弟間の共同管理にするといった配慮があれば、後々まで尾を引く問題にはならないのでは。